退去時の退去の仕方は物件や管理会社により違いますので必ず契約書の約款の解約と特約事項を確認してください。
基本は解約日の1か月前又は30日前までに解約通知書を管理会社(不動産会社)に提出することでお部屋の解約が可能です。
最後の家賃は解約通知書を提出してから1か月後又は30日後が解約日となりますがその時日での日割りではなく物件によってはその日が属する月の半月単位又は月末分までお家賃がかかるところもあります。
また、1年未満や2年未満など短期違約金が付いている物件は違約金が発生することがあります。短期違約金については特約事項に記載されていることが多いので契約書を確認してください。
但し、定期借家契約をしている場合は途中解約出来ない契約もありますので必ず契約書を確認してください。
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