水道水は水道施行規則第17条第3項により「給水栓の遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒することが定められています。供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。」ことが定められています。
また、プールは汚染負荷が高いため遊離残留塩素は、0.4mg/以上が望ましいとされているようです。
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