入居者様には善管注意義務があります



入居者様にはご入居中の間「善良なる管理者の注意義務」、つまり善管注意義務があります。

善菅注意義務とは、ご入居者様にはお部屋や設備を使用する権利がありますが、どのような使い方をしてもよわけではなく貸主に返すまでの間は自分の物より大切に使用する義務があるというものです。万一使い方が悪く壊したり汚したりした時は善管注意義務違反となり、元に戻さなくてはなりません。

例としてサッシから雨が振り込んでいるのに拭き取らず放置し床を傷めたり、浴室の掃除を怠り壁を壁だらけにしたり、釘やネジを壁に刺してボードを損傷させたりするなどがあります。

また、雨漏りがしているのに貸主に報告をせず放置したことが原因で建物に損害が生じた場合も善管注意義務違反となりますのでご注意ください。

誤って壊してしまったなど事故によるときはご入居時に加入した火災保険で対応できる可能性がありますので時効で保険が使えなくなる前に早めに手続きをしてください。

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